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WMにて支援ができる相手先国


特定技能人材
『SSW自社支援』サポート
特定技能人材を現在雇用されている企業の方
特定技能人材の採用をお考えの企業の方
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自社で支援を行うことにより費用を抑えることができます!
自社支援を行えるよう、弊社が全力でサポートいたします。
サポート料金
月額支援料:5,000円/1人
支援開始 6か月~12か月後、
自社支援に移行後は毎月の支援料が0円になります!
※オプション費用別
国外に渡る職業紹介に関するサポート
相手先国の取次機関アテンドサービス:各国15万円〜(税別)
ライセンス/関係法令他/日本語訳も含みます
職業紹介事業者の皆さまへ
これから国外にわたる職業紹介事業を行う皆さまへ
特定技能外国人材の受入れに関する留意点
(2019年4月1日~、厚生労働省資料より)
改正入管法の施行に伴い、2019年4月1日から在留資格「特定技能」
が創設されます。職業紹介事業者の皆さま、これから国外にわたる職業紹
介事業を行う皆さまに、ご留意頂きたい点をお知らせいたします。
1適正な職業紹介事業の許可の取得について
特定技能の在留資格に関して職業紹介を行うためには、職業紹介の許可などが必要です。
<特定技能に関する職業紹介>
○ 特定技能1号および2号の在留資格については、職業紹介事業の許可などを受けて、国外に存在する求職者の受入れに関する職業紹介を行うことが可能です。
○ また、特定技能については、その他の在留資格と同様、在留資格で認められている範囲内で転職が可能であり、特定技能外国人材に対して転職先のあっせんを行う場合にも、職業紹介事業の許可などが必要です。
※ 既に職業紹介事業の許可などを取得している場合は、改めて取得する必要はありませんが、必要に応じて相手先国や取次機関の届出などの手続きを行ってください。
<登録支援機関の認定を受けている場合>
○ 入管法に基づき登録支援機関の認定を受けている場合は、特定技能外国人材の受入れに関する支援など(非自発的離職時の転職支援を含む)を行うことができます。ただし、登録支援機関の認定を受けていても、職業紹介を行う場合には、別途職業紹介事業の許可などを取得する必要があります。
<監理団体の許可を受けている場合>
○ 監理団体の許可を受けた事業者が行うことができるのは、技能実習に関する雇用契約の成立のあっせんです。このため、特定技能外国人材に関する職業紹介を行う場合には、別途職業紹介の許可などを取得する必要があります。
2国外にわたる職業紹介に関する留意事項
特定技能外国人材に対する場合も含め、国外の求職者に対して職業紹介を行う際に、以下の事項の遵守や追加の提出書類が必要です。
<許可基準・留意事項について>
平成31年4月1日から、国外にわたる職業紹介を行う場合の許可基準が一部改正されます(④(2)・⑤の追加)。これらの内容は、許可取得時に付される条件や職業安定法に基づく指針においても明記されますので、職業紹介事業を行うに当たり、遵守することが必要です。
① 取扱職種の範囲などとして届け出た国以外を相手先国としてはなりません。
② 入管法や相手先国の法令を遵守して職業紹介を行わなければなりません。
③求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、または求人者がそれらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行ってはなりません。
④次に該当する取次機関を利用してはなりません。
(1) 相手先国において活動を認められていないもの
(2) 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の財産を管理し、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結し、または求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの(※)
⑤職業紹介に関し、求職者が保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、財産を管理されていたり、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結されていることを認識して、職業紹介を行ってはなりません。
(※) ④(2)の取次機関による保証金の徴収の有無などについては、例えば、取次機関との業務分担について記載した契約書や取次機関から誓約書を提出させることなどにより証明させることが考えられます。
<提出書類について>
国外にわたる職業紹介を行う場合には、国内のみで職業紹介を行う場合に加えて、以下の書類の提出が必要です。
① 相手先国の関係法令 (※)
②<取次機関を利用しない場合>
相手先国において事業者の活動が認められていることを証明する書類 (※)
<取次機関を利用する場合は、以下の書類>
③ 取次機関および事業者の業務分担について記載した契約書など (※)
④ 相手先国で取次機関の活動が認められていることを証明する書類 (※)
⑤ 取次機関に関する申告書
(※) ①~④の書類については、該当部分のみの添付が必要であり、日本語訳も含みます。

グルーバル事業展開に関するサポート
海外市場の規模や動向、法規制などの調査から
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会社概要
社名 | 株式会社ワークマネジメント |
住所 | 愛知県名古屋市中区金山1-4-4 第9タツミビル3F TEL: 052-339-3360 FAX:052-339-3361 |
代表取締役 | 畑 由昭 |
資本金 | 5,000万円 |
特定機関確認番号 | 23-02 |
登録支援機関番号 | 19 登 – 000004 |
労働者派遣業 | 派23-301989 |
有料職業紹介業 | 23-ユ-301559 |
東京事業所 | 東京都台東区上野2丁目12-18 池之端ビル2F TEL: 03-4405-5548 FAX: 03-6699-7027 |
長野事業所 | 長野県松本市本庄1-13-11 本庄ビル4F TEL: 0263-88-5355 FAX: 0263-88-5399 |
静岡事業所 | 静岡県浜松市中央区田町223-21 ビオラ田町3F TEL: 053-413-5060 FAX: 053-413-5061 |
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